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チケット不正転売禁止法って何?罰則対象や範囲は?

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警視庁は28日、東京都北区、都職員の男(35)をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表しました。

チケット不正転売禁止法は、令和元年6月14日から施行された法律で、今回の法律で逮捕となった例は初めてとなります。

改めてどんな法律で罰則や違反の範囲を改めて確認してみましょう。

チケット不正転売禁止法とはどんな法律?

チケット不正転売禁止法とは、まとめると以下の通りです。

【禁止の対象となるチケット】
日本国内で開催されるエンターテインメントの観覧チケット、スポーツの観戦チケット

上記の対象のチケットで、下記内容に全てが当てはまるチケットが対象です。

1.興行主やチケット販売業者が、チケットの販売に際し、同意のない有償譲渡を禁止する旨を説明し、かつその禁止の旨を入場券の券面に表示したチケット。(スマホ等の電子チケットも同様)
 2.日時及び場所並びに入場資格者であること、又は座席が指定されたチケットであること。
 3.チケットの販売に際し、以下の内容を 会場で確認する事と以下の内容を記載しているチケット   ・入場する人の氏名及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先   ・座席が指定された興行入場券購入者の氏名及び連絡先

【禁止内容】
入場券の販売価格よりも高い金額で販売すること

なんでこの法律ができたの?

文化庁のHPに掲載されているチケット不正転売禁止法の文章によると、以下の通りです。

(目的)第一条この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_02.pdf

やや難しく書かれていますが、 噛み砕いて解釈すると以下のようになるでしょう。

人気タレントのコンサートチケットが販売価格の10倍以上の値段がついたりするために、過熱し過ぎた。本来の価格で買えない人が本来の価格で買えないのは健全ではない。


→適正な流通の妨げ

営利目的のために買い占めが行われると 、高額でなくても本来購入したい人が購入できない。


振興の妨げ

チケットが欲しい人に適切にチケットが販売され、入手できるための目的で作られたというのがわかりやすいでしょう。

罰則の内容

以下の条文の通りで、以下のいずれかもしくは両方の罰を受けることになります。

・1年以下の懲役

・100万円以下の罰金

内容第九条第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_02.pdf

今回逮捕された男は、 “2012年3月以降、1679回にわたって計3216枚のプロ野球やコンサートのチケットを転売し、約4700万円を売り上げた”ということなので、その常習性から悪質だと判断され、両方の罰則を受ける可能性は高いですね。

この法律の最初の判例になるので、今後の罰則の判断基準の一つとなるため判決内容は注目です。

問題点はないの?

各イベントやコンサートで、本人確認の対応が進んだことで

“転売されたものを購入”したのではなく”友達からのもらった”という場合は入場できないといった問題が発生しています。

※そもそも行く気であったチケット購入者が行けなくなる場合は、少数のため、譲られた人を囲うよりは会場で処理されなかったチケットは返金手続きされる方が振興につながるでしょう。

多くは延期や中止など、主催者都合は返金されるが、購入者都合では返金されません。

不正転売に関与してしまったら?相談窓口は?

188に電話しましょう。
国民生活センターに記載してあります。

チケット転売仲介サイト等での取引に関するトラブルについては、まずは十分に当事者間で話し合ったり、サイト等の運営事業者に問題解決の協力を依頼し、それでも解決しない場合には問題点の整理等を行うため最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/ticket.html

実は、この法律の条文には、国や地方公共団体が相談の体制をしっかり設けるようにする旨が明記されています。

第六条国及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_02.pdf

まとめ

今回の逮捕によって、今後検挙がもっと進む可能性があるでしょう。

人気のあるイベントやコンサートは希少性が高いから価値があるし、購入出来たらうれしいし、見にたら尚更うれしいものです。